■保険による鍼灸治療について

  はり・きゅうの施術費(一般では治療費と言われています)は、保険が利かないと
 思われている方が多いようですが、保険適応疾患の症状をお持ちの方であれば、
 病医院やクリニックで診察、検査を受け、西洋医学的な治療法では効果が期待で
 きない為代替医療とする東洋医学、すなわち鍼灸療法を受けても良いということで
 同意書もしくは診断書を作成し保険請求の際、請求用紙に添付することで健康保
 険で鍼灸が受けられます!詳しくはご自身の保険者にお問い合わせください。
 その際、委任払いか償還払いかもご確認ください。

■自賠責の場合は、同意書を必要としないケースが多いのですが、担当の方に直接
  問い合わせたうえで当館で治療を受けたいと伝えてください。その際、当館の連絡
  先も聞かれると思います。
     ・・・・・・・ たけのこしんきゅうかん (0246)36−9377・・・・・

※注意:保険診療を開始されても、当館の受診と同じ月に、同意書と同じ傷病名で
     他の病医院やクリニックでも治療を受けた場合、病医院やクリニックでの治
     療が優先されますので、当館での治療は療養費には該当にならなくなります。
     そのような場合、後日、保険者より「療養費不支給決定通知書」というものが
     届き、不支給となってしまった月の分は全額自費扱いとなりますのでご了承
     ください。
     (自賠責の場合は、病院で行う治療と併用できますのでご安心ください)

※注意2:日本整形外科学会では一般の方向けに接骨院や整骨院に通院されて
      いる方、これから受診しようとされている方向けのアドバイスをHP上で
      おしらせされています。詳しくは日本整形外科学会のHPをご覧ください。